マル優

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税金

マル優制度の解説

暮らし向きが厳しい方々を助けるために、国は預貯金などの利子にかかる税金をなくす制度を設けています。これは「障害者等の所得の非課税措置」という正式な名前があり、よく「マル優」と呼ばれています。対象となるのは、身体や心に障がいのある手帳をお持ちの方、障がい年金を受け取っている方、遺族年金や寡婦年金を受け取っている方、そしてひとり親家庭で児童扶養手当を受け取っている方です。具体的には、預貯金や株などの元本が350万円までの範囲で、そこから得られる利子に本来かかる所得税(15%)と住民税(5%)が非課税となります。つまり、利子に対して本来であれば20%の税金がかかるところ、この制度を使うと税金を支払う必要がなくなります。例えば、預貯金が350万円あって、年間の利子率が1%だとすると、1年間で3万5千円の利子が得られます。通常であればこの3万5千円に対して7千円の税金がかかりますが、マル優を使うことでこの7千円が不要となるため、家計の助けになります。さらに、「マル優」とは別に「少額公債非課税制度」、通称「特別マル優(マル特)」と呼ばれる制度もあります。これは国や地方自治体が出している債券の利子に対して所得税を非課税にする制度です。マル優と同じく元本350万円までが対象で、対象となる方もマル優と同じです。マル優とマル特は別々の制度ですが、どちらも生活に困っている方々の負担を軽くし、暮らしを支えるという同じ目的を持っています。これらの制度をうまく活用することで、少しでもゆとりある生活を送ることが期待できます。