ルール 知財保護と貿易:301条とは?
1974年に制定された通商法301条は、アメリカの貿易相手国が公正さを欠く貿易のやり方をした際に、アメリカが話し合ったり、罰則を設けたりできるというものです。これは様々な分野に適用され、権利を守ることも含まれていました。しかし、1980年代後半になると、アメリカは特に権利を守ることをもっと強くしなければならないと考えるようになりました。世界の状況を見ると、多くの国で著作権や特許権などの権利の守りが十分でなく、アメリカの会社は偽物や海賊版などの被害に苦しんでいました。そこで、1988年に包括通商競争力法が作られ、権利を守ることに特化した301条、いわゆる「特別301条」が新たに設けられました。これは、権利の守りを強めるための強力な道具として位置づけられました。具体的には、アメリカはこの条項を使って、相手国に権利を守ることを強く求めたり、守られていない国を「優先監視国」や「監視国」というリストに載せたりしました。優先監視国に指定されると、アメリカとの貿易に悪影響が出かねないため、各国はアメリカの要求を受け入れざるを得ない状況に追い込まれました。アメリカは、特別301条によって、各国に権利を守ることを迫り、世界的な規則作りをリードしていくことを目指していました。しかし、この条項は一方的なものだとして、他の国から批判されることもありました。それでも、アメリカはこの条項を強力な外交手段として使い続け、世界の権利保護の状況を大きく変えていくことになります。特に、当時のアメリカにとって重要な貿易相手国であった日本は、著作権や特許権の侵害が深刻だとアメリカから指摘され、特別301条に基づく制裁措置を避けるために、国内法の改正や取締りの強化などの対策を迫られました。このように、特別301条は、国際的な権利保護の枠組みの形成に大きな影響を与えたと言えるでしょう。
